事故
June 20, 2008
【本】昨日のエントリの追記
■著者の中田 誠氏からご連絡を頂いたので、昨日のエントリに追記。
商品スポーツ事故の法的責任―潜水事故と水域・陸域・空域事故の研究
大いに参考になるはず>アウトフィッター関係諸氏
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商品スポーツ事故の法的責任―潜水事故と水域・陸域・空域事故の研究
専門書では、ラフティングの事故の裁判例もいくつか掲載していますので、参考になれば幸いです。
大いに参考になるはず>アウトフィッター関係諸氏
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June 19, 2008
【本】危機管理関連書籍二点
■2002年から「プロガイド・ワークショップ(PGW)」なる、シーカヤック・ガイド向けの勉強会を主宰(というほどでもないが)している。
講義内容は年によってガラリと変えているのだが、確か2003年度にかなり力を入れてとりあげたのが、免責同意書の問題。
ツアー(スクール)参加のお客様に対して、
「何が起こっても、ウチの責任じゃねぇよ。自己責任でツアー(スクール)に参加してくれよ」
という文書に、サインさせるのは、いったいどーよ、という考察だ。
■言うまでもなく、お客様にとってはこんなモノに同意させられて気持ちがいいはずがない。つまりカスタマー・ケア上はマイナス。
となると、問題はその法的実効性だ。効力がないのに書かせているとすれば、百害あって一利なし。
逆に効力がある場合、ツアー(スクール)オペレータ自身の危機管理のために、カスタマー・ケアに配慮した上で、何らかの保身手段はとるべきだろう。
■この辺りを研究していたら、先人の研究に行き着いた。
中田 誠氏がダイヴィング業界ですでにそういう研究をして、何冊も本をだしていらっしゃったのだ。
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講義内容は年によってガラリと変えているのだが、確か2003年度にかなり力を入れてとりあげたのが、免責同意書の問題。
ツアー(スクール)参加のお客様に対して、
「何が起こっても、ウチの責任じゃねぇよ。自己責任でツアー(スクール)に参加してくれよ」
という文書に、サインさせるのは、いったいどーよ、という考察だ。
■言うまでもなく、お客様にとってはこんなモノに同意させられて気持ちがいいはずがない。つまりカスタマー・ケア上はマイナス。
となると、問題はその法的実効性だ。効力がないのに書かせているとすれば、百害あって一利なし。
逆に効力がある場合、ツアー(スクール)オペレータ自身の危機管理のために、カスタマー・ケアに配慮した上で、何らかの保身手段はとるべきだろう。
■この辺りを研究していたら、先人の研究に行き着いた。
中田 誠氏がダイヴィング業界ですでにそういう研究をして、何冊も本をだしていらっしゃったのだ。
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